
簡易裁判所訴訟代理とは?
平成14年の司法書士法の改正により、訴訟物の価格140万円までに ついて、法務大臣に認定された司法書士につき、簡易裁判所の通常訴訟のほ か、即決和解、支払督促、証拠保全、民事調停の各手続きについての代理権 が付与され、これらの事件について、相談に応じ、又は裁判外の和解につい て、代理することができるようになりました。
当所では今まで次のような業務を行って来ました。
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平成14年の司法書士法の改正により、訴訟物の価格140万円までに ついて、法務大臣に認定された司法書士につき、簡易裁判所の通常訴訟のほ か、即決和解、支払督促、証拠保全、民事調停の各手続きについての代理権 が付与され、これらの事件について、相談に応じ、又は裁判外の和解につい て、代理することができるようになりました。
当所では今まで次のような業務を行って来ました。
○ 過払金返還請求事件
○ 地代家賃減額請求調停事件
事件名 | 報酬 | 申立費用+実費 | 合計 |
---|---|---|---|
過払金返還請求事件 (回収額 100 万円) |
220,000 円 | 申立費用 15,611 円 内容証明書 1,772 円 郵便料 266 円 証明書取得 600 円 |
238,200 円 |
賃料等減額請求事件 (裁判外和解) |
80,091 円 | 申立費用 3,030 円 内容証明書 1,772 円 証明書取得 8,700 円 |
93,600 円 |
負担付死因贈与契約公 正証書作成 始期付所有権移転登記 |
100,462 円 | 公正証書 29,000 円 郵便料 410 円 登録免許税 17,100 円 乙号印紙代 1,650 円 |
148,600 円 |
報酬基準額 | |||
着手金 訴額の3%又は7万円のいずれか高い額 報酬金 経済的利益の3%から21% (事件の内容によりそれぞれ30%の範囲内で増減できる。) 実費 印紙代、郵便切手、予納金、交通費、通信費等。 |