2017.01.17
不動産登記法第17条
住宅ローンの返済が終わり、
金融機関から抵当権抹消に必要な書類が届いたが、
放置し、抵当権の抹消をせずにいたため、
実際に抵当権の抹消登記をしようとしたときに、
委任状に記載された金融機関の代表者がすでに退任している場合、
この委任状を使って登記できるか。
不動産登記法
第一節
第17条(代理権の不消滅)
登記の申請をする者の委任による代理の権限は、
次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡
二 本人である法人の合併による消滅
三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
この条文から、抵当権抹消の委任状に記載されている
金融機関の代表者がすでに退任していても
その委任状を登記申請に利用できます。
この場合、金融機関の閉鎖登記事項証明書、履歴事項証明書などを提出します。
委任状に記載されている代表者の退任の記載のあるもの
また、申請書には、次のことを記載します。
・登記義務者は、現在の代表者を書く。
(委任状の記載されたすでに退任している代表者ではない。)
・その他に、次のことも書く。
「委任状記載の代表者の代理権限は消滅している。
代理権限を有していた時期は、 平成 年 月 日から平成 年 月 日である。」
届けられた書類を失くした場合、
金融機関に相談し、再発行してもらいましょう。
放置している抵当権抹消登記が
ありましたら、
速やかに済ませましょう。
抵当権について、
中島司法書士事務所にご相談ください。
すぐ対応いたします。
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