2017.01.12
不動産取得税の計算
不動産取得税 = 不動産価格 × 税率
・不動産価格とは、固定資産税評価額のこと。
・宅地及び宅地に準じて評価された土地を
平成30年3月31日までに取得した場合、
不動産の価格は、2分の1に軽減される。
・税率
平成18年4月1日 ~ 平成20年3月31日に取得した
土地の税率 3%
家屋(住宅)の税率 3%
家屋(住宅以外)の税率 3.5%
平成20年4月1日 ~ 平成30年3月31日に取得した
土地の税率 3%
家屋(住宅)の税率 3%
家屋(住宅以外)の税率 4%
土地(不動産価格1000万円)、
住宅(不動産価格1000万円)を、
平成29年1月6日に取得した場合の
不動産取得税は、
土地 1000万円 × 1/2 × 3% = 15万円
建物 1000万円 × 3% = 30万円
住宅を新築したり、中古住宅を取得した場合で、
一定の要件を満たせば、不動産取得税が軽減されます。
軽減措置を受けるには、申請が必要です。
忘れずに申請しましょう。
不動産を取得した際の所有権移転登記、
中島司法書士事務所にご相談ください。
すぐ対応いたします。
中間市、遠賀郡水巻町、遠賀町、芦屋町、岡垣町、
の方もお気軽にご相談ください。
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