2016.12.01
相続税の控除
相続を原因とする所有権移転登記をすると、
相続税が気になります。
相続税の申告、納税は、
死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内
に行います。
相続税の対象となる相続財産には、
不動産だけでなく、
預貯金、株式、保険金(一定額まで非課税)、
生前に贈与している財産も対象です。
また、借金も相続財産の一つです。
相続財産の額が、基礎控除の額よりも、少なければ、
相続税の申告は不要です。
基礎控除の計算
①平成26年12月31日以前に相続が開始した場合の基礎控除
「基礎控除額」=5000万円+(「法定相続人の数」×1000万円)
法定相続人の数 基礎控除額
1人 6000万円
2人 7000万円
3人 8000万円
4人 9000万円
②平成27年1月1日以後に相続が開始した場合の基礎控除
「基礎控除額」=3000万円+(「法定相続人の数」×600万円)
法定相続人の数 基礎控除額
1人 3600万円
2人 4200万円
3人 4800万円
4人 5400万円
相続財産の額が、基礎控除の額よりも、大きければ、
相続税の申告をします。
相続税の申告をすることで、
配偶者控除、障害者控除などの控除を利用することができます。
自分が控除の対象かどうか、確認しておきましょう。
相続による所有権移転登記、
中島司法書士事務所にご相談ください。
すぐ対応いたします。
中間市、遠賀郡芦屋町、岡垣町、遠賀町、水巻町、
の方もお気軽にご相談ください。
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