2016.11.16
父母、祖父母から住宅資金の贈与を受ける④
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた時の贈与税の非課税の特例
父母、祖父母から住宅資金の贈与を受けると、
住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税になります。
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの特例です。
非課税の特例が適用される居住用家屋の要件
・日本国内にある家屋であること。
・家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
・購入する家屋が中古の時、①~④のどれかに該当すること。
① 耐火建築物である家屋の場合、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
② 耐火建築物でない家屋の場合、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
③ 一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価証明書の写し」、
「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」など
により、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、証明されたものであること。
④ ①~③に該当しない家屋の場合、その家屋の取得日以降に耐震改修工事をすることについて所定の手続きをしていること。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その耐震改修により耐震基準に適合したことを一定の書類で証明されたものであること。
・床面積の2分の1以上は、居住用であること。
非課税の特例が適用される増改築の要件
・日本国内にある自己の居住用の家屋について行う増改築、大規模修繕模様替え、
その他の工事のうち、次の条件を満たすものであること。
① 増改築の工事に要した費用が100万円以上であること。居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければならない。
② 増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること。
③ 増改築後の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上40㎡以下であること。
④ 増改築工事が、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」、「増改築等工事証明書」
等の書類により証明されたものであること。
受贈者、贈与を受ける住宅取得等資金についても条件があります。
住所
〒806-0048
福岡県北九州市八幡西区樋口町 7-30
アクセス
陣原駅より徒歩15分
TEL
093-631-6512
営業時間
9:00~20:00(平日)
お休み
土曜日、年末年始、夏季休業
facebookページはこちら
http://on.fb.me/1j6Zrlc