2016.11.16
父母、祖父母から住宅資金の贈与を受ける③
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた時の贈与税の非課税の特例
父母、祖父母から住宅資金の贈与を受けると、
住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税になります。
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの特例です。
非課税の特例の対象となる住宅取得等資金は、
受贈者自らが住むための土地建物の取得費用にする金銭のことです。
・受贈者が、自己の居住の用に供する家屋を新築、若しくは、取得の費用にする金銭のこと
・受贈者が、自己の居住の用に供している家屋の増改築等の費用にする金銭のこと
・受贈者が、自己の居住用の家屋の敷地の土地、借地権などの取得の費用にする金銭のこと
次の場合は、非課税の特例の適用はありません。
受贈者が、①~④の関係にある者と、請負契約等で新築、増改築をする場合。
または、受贈者が、①~④の関係にある者から取得する場合。
① 受贈者の配偶者及び直系血族
② 受贈者の親族(①以外)で受贈者と生計を一つにしている者
③ 受贈者と内縁関係にある者、その者の親族でその者と生計を一つにしている者
④ ①~③以外の者で、受贈者から受ける金銭等により生計を維持している者、その者の親族でその者と生計を一つにしている者
受贈者、居住用不動産、増改築等についても条件があります。
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