2016.11.16
父母、祖父母から住宅資金の贈与を受ける②
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた時の贈与税の非課税の特例
父母、祖父母から住宅資金の贈与を受けると、
住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税になります。
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの特例です。
非課税の特例は、受贈者が次の(1)~(4)の条件をすべて満たさなければなりません。
(1)次のどれかに該当する者
・贈与を受けた時に、受贈者が日本国内に住所を有すること
・贈与を受けた時に、受贈者が日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、
受贈者又は贈与者がその贈与の前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること
・贈与を受けた時に、受贈者が日本国内に住所も日本国籍も有しないが、
贈与者が日本国内に住所を有していること
(2)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
直系卑属 子、孫のこと。 子、孫の配偶者は直系卑属ではない
(3)贈与を受けた年の1月1日に、20歳以上であること
(4)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
贈与を受ける住宅取得等資金、居住用不動産、増改築等についても条件があります。
中島司法書士事務所
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