2016.11.01
遺留分の請求
被相続人は、
自身の財産を自由に分配、処分することができます。
しかし、残された相続人には、
生活保障のために一定の割合の財産を
取得することが保証されています。
この保証されている相続財産の割合を
遺留分といいます。
遺留分権利者(遺留分を侵害された相続人)は、
遺留分を請求できると知ってから1年以内、または、
相続の開始(財産の所有者が死亡して)から10年以内
に請求しなければ、遺留分の請求権を失います。
遺留分権利者は、
遺留分減殺請求の意思表示の通知は、
口頭、郵便で行います。
これにより、減殺の効力は直ちに生じます。
通知しましたよ、という証拠になるので、
内容証明郵便での通知をお勧めします。
遺産が、受遺者、受贈者に渡っていない場合は、
受遺者、受贈者に遺留分を差し引いた分を渡します。
遺産が、すでに受遺者、受贈者に渡っている場合、
受遺者、受贈者から遺留分を受取ります。
話し合いで解決できないようだと、
家庭裁判所の調停の利用を検討してください。
中島司法書士事務所
住所
〒806-0048
福岡県北九州市八幡西区樋口町 7-30
アクセス
陣原駅より徒歩15分
TEL
093-631-6512
営業時間
9:00~20:00(平日)
お休み
土曜日、年末年始、夏季休業
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