2016.10.27
権利証が提供できないときの方法
事前通知制度
① 権利証を添付せずに通常どおり登記を申請します。
② 申請の受付後、不動産の権利者からの
「真正な登記に相違ない」旨の回答がされるまで、
手続きは保留されます。
③ 登記所から「事前通知」が、
不動産の権利者あてに「本人限定受取郵便」で郵送され、
本人と確認できる資料(運転免許証、パスポートなど)
を提示して受領します。
④ 不動産の権利者からの登記所への持参、送付による回答後、
保留されていた申請手続きが再開されます。
「事前通知」に対する回答は、発送後2週間以内にしなければなりません。
司法書士(資格者代理人)による本人確認制度
① 司法書士(資格者代理人)が本人確認情報を作成し、登記を申請します。
この場合、登記官が本人確認情報を相当であると認めると、
事前通知が省略され、権利証が添付されたのと
同様の登記処理が行われます。
② 司法書士が、不動産の権利者と面談し、
以下、本人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認し、
本人確認情報を作成します。
本人であると確認できる資料の提示
本人が不動産の権利を得たことを確認できる資料、及び事情、経緯
当該登記申請をするという本人の意思
公証人による本人確認制度
① 公証人に、登記申請書、又は、
委任状にされた署名押印を、
不動産の権利者本人が行ったもの
と認証してもらい、登記申請をします。
② 登記官がその認証の内容が相当であると認めると
、事前通知が省略されます。
中島司法書士事務所
住所
〒806-0048
福岡県北九州市八幡西区樋口町 7-30
アクセス
陣原駅より徒歩15分
TEL
093-631-6512
営業時間
9:00~20:00(平日)
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土曜日、年末年始、夏季休業
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