2016.10.20
不動産の時価よりも安い金額で、土地、建物を売買するとき、
不動産の時価よりも安い金額で、土地、建物を売買するとき
(個人と個人の売買)
売主には、不動産の売買を行えば、
譲渡所得が課税されます。
取得費、譲渡費用と売却価格の差が無く、
売却利益がなければ、課税はされません。
買主には、不動産の売買を行えば、
不動産取得税が課税されます。
また、購入価格が著しく低い価額の場合、
売主から買主への贈与があったとみなされ、
買主には、贈与税が課税されるかもしれません。
親から子への売買、祖父母から孫への売買で、
不動産の時価に比べ、購入価格が著しく低い価額の場合、
その差額は、贈与とみなされ、贈与税を課税される恐れがあります。
同じように、
親族関係のない個人と個人の売買でも、
著しく低い価額での取引では、
贈与とみなされ、贈与税を課税されるかもしれません。
著しく低い額かどうかは、取引内容に基づき判断されるようです。
安くなった理由など、説明できるようにしておくとよいでしょう。
不動産の時価よりも著しく安い金額で、売買するとき、
買主は、贈与税についても、注意が必要です。
中島司法書士事務所
住所
〒806-0048
福岡県北九州市八幡西区樋口町 7-30
アクセス
陣原駅より徒歩15分
TEL
093-631-6512
営業時間
9:00~20:00(平日)
お休み
土曜日、年末年始、夏季休業
facebookページはこちら
http://on.fb.me/1j6Zrlc
住所
〒806-0048
福岡県北九州市八幡西区樋口町 7-30
アクセス
陣原駅より徒歩15分
TEL
093-631-6512
営業時間
9:00~20:00(平日)
お休み
土曜日、年末年始、夏季休業
facebookページはこちら
http://on.fb.me/1j6Zrlc