2016.10.13
遺言書のない相続による不動産登記
被相続人が遺言者を残さなかったとき、
相続人は、相続人全員で遺産の分割方法について、
話し合う必要があります。
相続人のうち、一人でも、参加しなかった遺産分割協議は、
無効になるので、必ず全員で遺産分割協議を行い、
話し合った結果をもとに遺産分割協議書を作成します。
遺産に不動産があるとき、
この遺産分割協議書を
所有権移転登記申請の添付書類として
管轄法務局に提出します。
中島司法書士事務所
住所
〒806-0048
福岡県北九州市八幡西区樋口町 7-30
アクセス
陣原駅より徒歩15分
TEL
093-631-6512
営業時間
9:00~20:00(平日)
お休み
土曜日、年末年始、夏季休業
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