2016.10.05
休眠抵当権抹消登記の顛末記⑩
休眠抵当権抹消登記の顛末記⑨の続きです。
清算人変更登記準備
平成25年9月10日(火)
1 甲43号の清算人選任の岡山地方裁判所への確定証明書請求について、書記官○○様より連絡が入った。
本件決定については、即時抗告ができるので、確定は2週間後であるとの事。
当職は福岡地方裁判所発行の同種の清算人選任決定の確定証明書の実例を挙げ、告知の
日に確定するのではないかと異論を唱えたら、非訟事件手続法が改正(本年)となり、上記結果になる、とのご説明があった。当職は納得した。しかし、2週間後の確定証明書は送って下さるようお願いした。
2 甲43号清算人変更登記申請につき、岡山地方法務局(本庁)へ不明点につき、お尋ねの電話を行った。答えてくれた人 係官○様
(1)清算人選任登記か又は清算人変更登記かどちらでしょうか
答え 清算人変更登記である。
(2)添付書類は何が必要でしょうか
答え 清算人選任決定書正本(但し、確定証明書は不要であった)。法人の閉鎖謄本
のコピー1式。印鑑届出書及び印鑑カード交付申請書。印鑑証明書交付申請書(印鑑届と
同時提出でよい)。
(3)清算人選任の日は、告知した日か又は清算人選任決定の日かどちらでしょうか
答え 清算人選任決定の日である。
その他、登記に少し時間がかかりますとの、付言があった。
平成25年9月12日(木)
甲43号清算人変更登記につき、倉敷市役所へ○○合資会社清算人○○○○様の原戸籍
謄本を請求した件について、午後5時、市民課○○様より、問合わせの電話が入った。
9月9日発の職務上請求書は本日届きましたが、依頼者○○○○○様は本請求とどうい
う関係にあるのか、とのお尋ね。
当職の答え 休眠抵当権の抹消を目的とし、○○合資会社の清算人選任申立→清算人変
更登記→抵当権抹消登記の元々の依頼者であり、抵当権設定者である旨の説明を行った。特
に次のようにお願いした。9月中に抹消登記を終えたい、こんなに請求書到達が遅くなった
ので、速達で送らなかったことを後悔しています。返りの郵送は速達扱いにして下されば幸
いです、と申したら、到着払いの速達で送ってあげます、と言われた。
平成25年9月13日(金)
甲43号の清算人変更登記につき、岡山地方法務局法人係の○様へ電話でお尋ねした。
問い 清算人の表示として、当職事務所の住所が登記事項となるかどうかを教えてくだ
さい。
答え 清算人は、住所と資格氏名が登記可能。司法書士事務所の住所は申請書に書いても
良いが、登記は不可。
休眠抵当権抹消登記の顛末記⑩に続きます。
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