2016.10.05
休眠抵当権抹消登記の顛末記⑨
休眠抵当権抹消登記の顛末記⑧の続きです。
平成25年8月22日(木)
1 甲43号の清算人選任申立につき、岡山地方裁判所より補正指示があった。次のものを提出してほしいとの事。
(1)○○合資会社有限責任社員○○○○様の除籍謄本(死亡の記載あるもの)
(2)当職の身分証明書
(3)当職の就任承諾書(予め就任する旨、清算人の報酬を供託金の金額を限度とする旨を記載したもの)
感触としては、当職を清算人に選任する方向にあった。その他、清算人に関する旧商法、会社法、整備法につき、意見を交換した。
2 甲43号の依頼者○○○○○様から電話があったので、休眠抵当権抹消登記が8月21日付けで却下されたこと、8月19日に岡山地方裁判所へ○○合資会社清算人選任申立を行い、現在審理中であることをご報告した。
平成25年8月23日(金)
午前中、次の事を行った。
当地八幡西区役所に行き、甲43号の清算人就任の為、次のものを取得した。
(1)当職の及び印鑑証明書各1通
(2)当職の身分証明書を取得しょうとしたが、請求先は本籍地の○○市であるとの説明を受けた。申請書用紙及び請求先住所を貰った。
(3)身分証明書の請求を○○市に行った。小為替300円。往復共に速達扱いとした。
平成25年8月27日(火)
甲43号清算人選任申立事件につき、倉敷市へ請求した○○合資会社有限責任社員○○
○○様の除籍謄本が午後4時ごろ速達で届いた。
開封したところ、千葉市へ転籍していて、○○○○様の死亡の記載はなかった。よって、
直ちに速達で、千葉市へ除籍又は原戸籍の謄本を請求した。
平成25年8月28日(水)
午後、帰宅すると、○○市へ当職の身分証明書が郵便受けに入っていた。清算人就任に支
障ある記載は無かった。
(1)禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
(2)後見の登記の通知を受けていない。
(3)破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
平成25年9月2日(月)
午前10時ごろ、○○合資会社有限責任社員○○○○様の除籍謄本が千葉市中央区役
所から速達で届いた。当地八幡郵便局の到達年月日は8月31日となっていた。
早速、岡山地方裁判所へ甲43号清算人選任申立事件の下記追完書類を速達で郵送し
た。
(1)有限責任社員○○○○様の除籍謄本――1通
(2)上申書(兼清算人就任承諾書)――――1通
(3)当職の住民票――――――――――――1通
(4)当職の身分証明書――――――――――1通
上申書 (兼清算人就任承諾書) 本店 岡山県児島郡下津井町下津井○○○番地 商号 ○○合資会社 上記○○合資会社の平成25年(ヒ)第○○号清算人選任申立事件について、私こと司法書士中島忠之は御庁より同合資会社の清算人に選任された際は、その就任を承諾します。 尚、清算人になった私に対する報酬は、平成25年8月7日岡山地方法務局平成25年度金○○○号弁済供託(供託者○○○○○・被供託者○○合資会社)の供託金を以って、その限度とし、その余については、名目の如何を問わず一切の請求権を予め放棄します。 平成25年8月31日 住所 北九州市若松区童子丸一丁目2番31―706号 事務所 北九州市八幡西区樋口町7番30号 司法書士 中島忠之 印 電話 093―631―6512 FAX 093―631―6551 岡山地方裁判所 御中 |
清算人選任決定
平成25年9月8日(日) 休日出勤(AM9時半~PM1時半)
午前中、甲43号清算人選任申立事件の岡山地方裁判所から特別送達で当職を清算人とする決定書が届いた。早速、確定証明申請書を作成した。本日、速達で岡山地方裁判所へ出そうとしたが、収入印紙150円が手に入らなかったので、来週の月曜日まで延期することにした。
平成25年9月9日(月)
本日、朝、出勤途上、二島郵便局で甲43号清算人選任決定の確定証明申請書を岡山地方裁判所へ速達で郵送した。明日9月10日の午後以降に届くとの局員の話。
上記に関連し、倉敷市役所へ、甲43号清算人変更登記の為、死亡を証する書面として、清算人○○○○様の改製原戸籍謄本1通を請求した。
休眠抵当権抹消登記の顛末記⑩に続きます。
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