2016.10.05
休眠抵当権抹消登記の顛末記①
合資会社名義の休眠抵当権抹消登記の顛末記
以下、不動産登記法142条3項後段(現、同70条3項)の規定による簡便な方法による休眠抵当権抹消登記を否定された事例及び裁判手続きにより休眠抵当権抹消登記に至った経緯を、業務日誌をもって再現するとともに、司法書士の日常の仕事の一端をご紹介します。
登記相談
平成25年7月26日(金)
1 紹介者(知人)から不動産売買取引を前提とした下記の合資会社名義の休眠抵当権抹消の登記相談があった。抹消登記に要する費用、日数等のお尋ねであった。
(1)抵当権の主要な登記事項
大正2年1月31日受付第○○○号大正2年1月31日設定
債権額 900円
利息 月1分
弁済期 大正2年12月20日
抵当権者 岡山県児島郡下津井町下津井○○○番地 ○○合資会社
抵当権の目的物 北九州市○○区大字○○字 ○○○○番○ 公衆用道路 ○○㎡
(2)大略次のようにお答えした。
①会社が登記簿上不存在の場合は、抹消まで約1ヶ月、費用は約○万円。
②会社が登記簿上存在するが所在不明の場合は、抹消まで約2ヶ月、費用は約○○万円。
(3)紹介者は、依頼者に報告し、ご返事します、との事。
受託
平成25年7月29日(月)
1 紹介者から、先日、相談を受けた休眠抵当権抹消登記の件につき、依頼者から正式に頼まれたので手続きを進めてほしい、との電話があった。
当職は直ちに着手しますが、本人確認のためや、依頼者に書類を送ったりするので、依頼者の連絡先、住所を教えて下さるようお願いした。連絡先は別紙、依頼者は登記簿上の所有者、紹介者の従兄であるとの事。
2 本日は当該土地の閉鎖謄本、全部事項証明書を取得し、登記義務者の法人閉鎖謄本の取得請求の準備を行った。
調査
平成25年7月30日(火)
岡山地方法務局倉敷支局に登記義務者の履歴事項全部証明書、コンピューター化に伴う閉鎖謄本及びコンピューター化以前の閉鎖謄本の交付請求書3枚を郵送した。往き返りともに速達とした。
平成25年7月31日(水)
1 本日、休眠抵当権抹消登記事件(以下、事件を甲43号という)につき、次のことがあった。
(1)午前中、紹介者から連絡があった。
依頼者の○○○○○様には何時電話をしてもよく、一度電話して下さい、と頼まれたとの事。すぐに電話したが不通であった。
2 昨日、速達で請求した、岡山地方法務局倉敷支局登記証明書発行係から電話連絡があった。請求の対象である法人の閉鎖登記簿は当支局にはなく、移管により本局にあるので請求に応じることはできないとの通知であった。よって、申請書は返信用封筒で返却して貰うことにした。
3 岡山地方法務局へ直ちに速達で、前回と同要領により、①登記義務者のコンピューター化に伴う閉鎖謄本、②それ以前の閉鎖謄本、 ③現在の履歴事項全部証明書の各交付申請書3通に手紙を添えて請求を行った。
登記所へ相談票提出
4 福岡法務局八幡出張所へ次の質問をしたためた相談票を提出した。回答期限は平成25年8月2日(金)午前11時~12時とした。
質問:法人の行方不明を証明する調査方法としての閉鎖謄本とか現在の登記事項証明書の請求は、登記所に出向くことが必要か又は郵便で請求することでもよいでしょうか
5 夕刻、帰宅途中、依頼者○○○○○様から応答の電話があった。
休眠抵当権抹消手続きの概要をご説明し、今後の方針は岡山地方法務局へ請求中の登記義務者の法人閉鎖謄本が来てから決まりますと申し上げ、登記簿が残っていると、この抹消登記は裁判所に対する清算人選任申立て等が必要になり、長くなりますが、今週末か来週末に方針が決まると思うので、又ご連絡を取ります。一度お会いしてご説明をし、委任状に印鑑をいただきたいと申し上げた。
休眠抵当権抹消登記の顛末記②に続きます。
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