2016.10.05
休眠抵当権抹消登記の顛末記⑥
休眠抵当権抹消登記の顛末記⑤の続きです。
休眠抵当権抹消登記却下決定
平成25年8月15日(木)
1 午前中、甲43号休眠抵当権抹消登記を通すか否かについて、福岡法務局の回答があったとの事で、同八幡出張所の係官○○様から連絡があった。
回答:登記は通せない。却下すると決定した、との事。
以上をお受けした。
清算人選任申立準備
2 そして、直ちに○○合資会社につき、岡山地方裁判所へ清算人選任申立をしたいとお伝えし、次の文書をFAXし、ご確認くださるようお願いした。(PM4時半)受付の人 電話に出て指導してくれた人、○○様
Fax送付文書
(1)申立書 一式
(2)法人の閉鎖謄本 1通
(3)改製原戸籍 1通
(4)不動産の全部事項証明書 1通
3 依頼者の○○○○○様へ以上のことをご報告しょうと、電話したが不通であった。
平成25年8月16日(金)
1 午前中、岡山地方裁判所へ昨日FAXした○○合資会社清算人選任申立書の確認結果を電話で問い合わせた。
(1)しかし、ご担当の書記官○○様は、本日は休んでおられるとの事。
(2)代わりに書記官○○○様がお答え下さった。但し、正式にはご担当の書記官○○様に来週の月曜日に聞いてほしいとの事。
書記官○○○様のお答え
会社法第647条ほか持分会社の関連条文から考えると、無限責任社員、有限責任社員に権利義務があることから、相続により清算人が選任できると考えられ、裁判所が清算人を選任することにはならないのではないか、と思われるとの事。
よって、来週月曜日まで待機することにした。
2 本日は次の準備を行った。裁判による2方法につき書類を完了させ、先例を調査した。
(1)清算人選任申立書外関連文書一式作成。
(2)訴状及び特別代理人選任申立書外関連文書作成。
(3)合資会社清算人選任についての先例の調査結果は以下のとおり。
① 昭和25年9月22日民事甲第2596号民事局長通達
無限責任社員1名+有限責任社員において、無限責任社員が清算人就任中死亡した場合
回答:9月14日問合わせの件については、有限責任社員には清算人選任権はないから、
清算人選任登記の申請は受理すべきでないと考える。なお、問合わせの場合における清算人の選任は商法第147条、第122条の規定に準じ利害関係人から裁判所に対し請求すべきものであるから念のため申し添える。
② 昭和29年4月12日民事甲第770号民事局長通達
無限責任社員1名+有限責任社員において、無限責任社員が清算人就任中死亡し、その者に相続人がある場合
回答:商法第122条に準じ、利害関係人より裁判所に対して清算人の選任を申請すべき
と考える。
休眠抵当権抹消登記の顛末記⑦に続きます。
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