2016.10.05
休眠抵当権抹消登記の顛末記⑤
休眠抵当権抹消登記の顛末記④の続きです。
受領催告書不到達 休眠抵当権抹消登記申請(1) 平成25年8月12日(月) 1 午前中、○○合資会社本店宛てに出した受領催告書(内容証明書)が、「あて処に尋ね 当たりません。」と判を押され、不到達の結果となって返却されてきた。 2 以上で休眠抵当権抹消の添付書類が完備したので、下記のとおり、甲43号休眠抵当権 抹消登記をオンラインで申請した。――八幡出張所(午後)
平成25年8月14日(水) 1 午前中、福岡法務局八幡出張所の係官○○様から、甲43号休眠抵当権抹消登記申請について、審査の成行きにつき説明の電話があった。 (1)当出張所での見解、すなわち、登記が適法であるか否かの検討を進めている。その結果、違法、補正不可能と判断したら、上級庁へ問い合わせたうえ、却下決定の方向に行きます。登記可能又は却下決定の判断の結果が出たら、すぐに知らせますとの事。 当職は、岡山地方法務局倉敷支局供託係の意見として、登記は出来ると思うとの事を聞いていますが、若し駄目な場合は、清算人選任の方向に切り替えるので、早く結果を知らせてくださいとお願いした。 係官○○様は少し時間がかかります、と言われた。
休眠抵当権抹消登記の顛末記⑥に続きます。
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