2016.09.07
夫が、他人に全財産を残すと、遺言を残した。
被相続人(死亡した人)が、遺言書で示した意思は、
民法の法定相続の規定よりも尊重されます。
そのため、遺言書に、他人に財産を残すと書かれていれば、
その通りになります。
しかし、それでは、相続人である残された配偶者、子どもら
は生活に困ってしまいます。
そこで、民法では、遺言の内容に関係なく、
財産のうち一定の割合を、必ず、相続人に保証しています。
この保証されている分を遺留分といいます。
被相続人の配偶者、子(その子の代襲相続人)、
両親祖父母(直系尊属)は、遺留分を保証され、
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。
まず、直系尊属のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1、
それ以外の場合、被相続人の財産の2分の1、
が遺留分として保証されています。
相続人が、配偶者一人であれば、財産の2分の1が遺留分です。
相続人が、配偶者、子a、子bであれば、財産の2分の1が遺留分で、
その2分の1を法定相続分で分けて、配偶者4分の1、子a8分の1、子b8分の1を取得します。
相続人が、配偶者、親一人であれば、財産の2分の1が遺留分で、
その2分の1を法定相続分で分けて、配偶者6分の2、親6分の1を取得します。
受遺者が、財産をまだ受け取っていないときは、
遺留分を引いた額を受遺者に渡します。
受遺者が、財産をすでに受け取っているときには、
遺留分の返還を請求します。
遺留分の返還の請求には、時効が決められており、
相続の開始から10年以内、
または、遺留分を請求できるとわかってから1年以内
に請求しなければ、遺留分の請求権を失います。
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