2016.10.05
休眠抵当権抹消登記の顛末記④
休眠抵当権抹消登記の顛末記③の続きです。
弁済供託(簡易申請) 平成25年8月7日(水) 1 甲43号の休眠抵当権抹消登記に伴う供託手続きを、午前9時過ぎから開始した。 申請供託先、岡山地方法務局倉敷支局 (1)簡単申請形式の上記弁済供託のオンライン申請を行った。 ※(この後、供託係より下記の警告があった。) (2)午後2時半に軽微な補正命令があった。 (3)午後3時半ごろ、補正を実施し、供託金(11,756円)を電子納付した。 (4)午後4時過ぎ、審査中との表示がパソコン画面に出たので、本日の供託申請は成功に終わったことが分かった。 (5)供託係係官から電話で、供託手続きが正式に受け付けられた旨の連絡があり、双方共ども本日の労をねぎらった。
供託書(金銭供託)その他 【地代家賃、営業保証、裁判上の保証以外の供託】
記 ※追記:供託係係官より、午前10時ごろ(供託書電子申請後)、次のような警告があった。 もし、供託手続きが終わり、申請した抵当権抹消登記が却下された場合、供託金の取戻し(錯誤による)は、非常に難しくなることが、通達等の調査で分かったとの事。 その内容は、供託金を取戻す際には、登記の却下決定書を出すだけでは足りず、却下決定の判決を提出する必要がある。それで本日の供託はどうしますかとの再確認であったが、当職は、登記の却下が判明した時は、直ちに清算人選任の申立てを行うつもりである旨を伝え、供託金の取戻しについても判決を貰ってもよいと申し上げ、供託手続きを続行するようお願いした。
受領催告書提出 2 午後2時ごろ、登記義務者である○○合資会社宛に債務を弁済する旨の言語上の提供の受領催告書を内容証明書で郵送した。
平成25年8月8日(木) 1 午前中、甲43号の依頼者○○○○○様へ次の書類のコピーを郵送した。 (1)委任状一式、(2)委任契約書一式、(3)土地の全部事項証明書及び閉鎖謄本各1通、 (4)登記義務者の法人閉鎖謄本1通、(5)供託申請書1通 平成25年8月9日(金) 1 甲43号休眠抵当権抹消登記の却下に備え、本日、次の準備を行った。 (1)清算人選任申立書作成 (2)○○合資会社の閉鎖謄本を岡山地方法務局に請求した。 (3)抵当不動産の閉鎖謄本及び現在事項証明書を当地八幡出張所で取得。 (4)○○合資会社清算人の死亡を証する除籍、原戸籍の謄本と戸籍の附票の除票を倉敷市へ請求した。 供託書正本到着 2 岡山地方法務局倉敷支局より、午後3時ごろ、供託書正本が速達で届いた。
休眠抵当権抹消登記の顛末記⑤に続きます。 |
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