2016.05.31
森林の土地の所有者になったら、市町村に届出をしましょう。
売買、相続、贈与、法人の合併などで
森林の土地の所有権を取得した者は、
市町村に届出をしなければなりません。
森林の土地とは、
森林法上、「木竹が集団して生育している土地」
及び「木竹の集団的な生育に供される土地」のことをいい、
自宅の庭などは森林に当たりません。
登記簿に「山林」とあれば、森林と考えられますが、
実際に「木竹が集団して生育している土地」
及び「木竹の集団的な生育に供される土地」
でなければ、対象となりません。
また、登記簿の地目が「山林」ではなくても、
「木竹が集団して生育している土地」
及び「木竹の集団的な生育に供される土地」
であれば、届出の対象となります。
現在の状況を確認してから、
届出が必要かを判断してください。
届出場所は、森林の土地が所在する市町村です。
届出期限は、森林の土地の所有権を取得した日から
「90日以内」です。
売買の場合、売買の成立した日から。
相続の場合、元の所有者が死亡した日から。
届出書類は、届出書、添付書類です。
添付書類は、
①森林の土地の位置を示す地図、
②森林の土地の登記事項証明書、
又は、その他の届出の原因を証明する書面
です。
①の森林の土地の位置を示す地図とは、次のものです。
○任意の地図(市町村、民間企業が作成したもの、インターネットで
無料提供されているもの)に土地の大まかな位置を記入したもの
○不動産登記法第14条第1項に規定する地図
○同条第4項に規定する地図に準ずる図面(公図)
○地積測量図
○土地所在図
②の届出の原因を証明する書面とは、所有権を取得したこと(新しい所有者、
森林の土地)を確認できるもので、次のものです。
○登記原因証明情報、売買契約書、贈与契約書
○登記完了証
○インターネット登記情報提供サービスによって取得した登記情報
(照会番号があるもの)
○登記識別情報
○登記済証
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