2016.05.27
未登記家屋の売買をしたら、市町村に所有者の変更の届け出を、
未登記家屋の売買をした場合、市町村に所有者の変更の届け出をしてください。
登記していない家屋、建物の所有権を売買、交換、譲渡により移転した場合、
市町村に所有者が変更したことを届け出なければ、
元の所有者に固定資産税の納税通知書が送られてきます。
また、登記していない家屋、建物の所有権を相続により取得した場合も、
届出をしておきましょう。
届出に必要なもの(売買、交換、譲渡)
所有者変更届出書
所有権移転の原因を証する書面(原本がよい)
売買契約書、譲渡契約書など、
元の所有者、現在の所有者の印鑑証明書
届出に必要なもの(相続)
所有者変更届出書
所有権移転の原因を証する書面(原本がよい)
遺産分割協議書、戸籍謄本など
届出先の市町村で取り扱いが異なる場合もあるので、
確認をしてください。
登記している家屋、建物については、法務局で所有者変更の登記を行えば、
市町村への届出は必要ありません。
土地、建物の相続について、ご相談下さい。
中島司法書士事務所
住所
〒806-0048
福岡県北九州市八幡西区樋口町 7-30
アクセス
陣原駅より徒歩15分
TEL
093-631-6512
営業時間
9:00~20:00(平日)
お休み
土曜日、年末年始、夏季休業
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