2016.04.26
住宅ローンを完済したら、抵当権の抹消登記を、早めに済ませましょう。
家、土地などの不動産を購入、新築するときに、銀行などの金融機関からお金を借りその費用に充てます。
この場合、金融機関は、担保として抵当権をその不動産に設定し、貸したお金の保護を図ります。
借主が無事に返済を終えると、金融機関は、抵当権を抹消するのに必要な書類を交付します。不動産の所有者自身で抹消登記を申請できますが、司法書士に依頼すれば、より早く、容易に抹消登記ができます。
金融機関の合併、金融機関の会社名の変更、不動産の所有者の住所氏名の変更などにより、申請内容、提出書類が変わります。
また、抵当権抹消登記に期限はありませんが、登記手続きが面倒になりますので、早めにした方がよいでしょう。
放置しておくと、金融機関から交付された書類が残っていればよいですが、保管場所が分からない場合、交付書類を紛失している場合に、再交付を受けるため、金融機関に改めて相談する必要があります。
抵当権抹消に必要な書類
○登記原因証明情報(抵当権の弁済、解除を証する書類)
○登記識別情報(登記済証、登記識別情報通知)
○代理権限証書(委任状、銀行の資格証明書)
○変更証明書(合併、商号、本店、住所、氏名などの変更を証する書面)
中島司法書士事務所
住所
〒806-0048
福岡県北九州市八幡西区樋口町 7-30
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営業時間
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土曜日、年末年始、夏季休業
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