2016.03.07
不動産を相続したら、相続税がかかる。
不動産を相続したら、相続税がかかる。
土地建物を相続、遺贈(遺言によって、財産を贈与すること)により取得した場合、相続税がかかります。が、不動産取得税は課せられません。
土地建物だけでなく、預貯金、有価証券、生命保険金・死亡退職金、
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産、亡くなる前3年以内に贈与した財産なども
相続税の対象となります。金銭で見積もることのできるものは対象になります。
よって、相続、遺贈により取得した財産全体で相続税を考えます。
相続する財産の中に、債務があれば、その金額を差し引くことができます。
被相続人の葬儀費用も、差し引くことができます。
仏壇、墓などの日常に礼拝するものは、課税されません。が、骨董的な価値のあるもの、投資の対象となるものは課税されます。
取得した土地が、被相続人の自宅、被相続人の事業の用地に使われている場合、その土地の評価を減額することができます。が、適用要件があります。
相続税は、基礎控除額を超える財産を持っている場合に、課税されます。
基礎控除額の計算方法
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人の数 基礎控除額
1人 3600万円
2人 4200万円
3人 4800万円
4人 5400万円
法定相続人が1人の場合、3600万円を超える財産があれば、相続税がかかります。自宅の土地建物、預貯金、生命保険金の合計額で考えると、超える場合もあるかもしれません。
基礎控除額よりも多く財産をもっていた場合、相続税を軽減する制度があります。
配偶者の税額の軽減、贈与税額控除、未成年者の税額控除、
障害者の税額控除、相次相続控除、外国税額控除 など
例えば、相続人が配偶者の場合、法定相続分か、1億6千万円までは相続税が課せられません。
相続税軽減の制度を利用するには、条件があります。
土地、建物の相続について、ご相談下さい。
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