2016.01.12
NPO法人 資産の総額の変更登記
NPO法人の事業年度終了後の登記手続
資産の総額の変更登記
NPO法人は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に「資産の総額の変更登記」を管轄法務局に申請します。
①資産の総額の変更登記申請書
②財産目録(貸借対照表でもよい)
③委任状(司法書士に委任した場合)
なお、資産の総額の変更登記(NPO法人の法人登記)には、登録免許税は課税されません。
また、商号、事務所、目的、役員などに変更があれば、登記申請が必要です。
事業報告書等の提出(所轄庁)
NPO法人は、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に前事業年度の事業報告書等を作成して所轄庁に提出します。
① 事業報告書等提出書
② 前事業年度の事業報告書
③ 前事業年度の活動報告書
④ 前事業年度の貸借対照表
⑤ 前事業年度の財産目録
⑥ 前事業年度の年間役員名簿
⑦ 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
また、事業報告書等を翌々事業年度の末日まで、NPO法人のすべての事務所に備え置かなければなりません。
NPO法人が活動していない場合も、活動していないことを報告しなければなりません。
NPO法人の登記、代理申請いたします。ご相談ください。
中島司法書士事務所
住所
〒806-0048
福岡県北九州市八幡西区樋口町 7-30
アクセス
陣原駅より徒歩15分
TEL
093-631-6512
営業時間
9:00~20:00(平日)
お休み
土曜日、年末年始、夏季休業
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