2015.12.03
遺言書を自分で作る。(自筆証書遺言)
遺言には、
普通方式の遺言として、
①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言
特別の方式として、
①危急時遺言、②隔絶地遺言
等があります。
自筆証書遺言は、自分一人で作成できる遺言です。内容の訂正や、書き直しも簡単にでき、遺言を秘密にすることができます。
一方、遺言書の保管方法によって、遺言者の死後、遺言書が発見されないことや、遺言内容が遺言書の保管者や遺言書の発見者に不利益である場合に遺言書が他の相続人ら関係者に公開されないまま、遺言者の意思と異なる遺産分割が行われるおそれもあります。
遺言書の保管方法に気を付けることで防ぐことができます。遺言者が自分で紛失するおそれのない場所、隠匿されない安全な場所、死後に見つけられやすい場所に保管します。受遺者や利害関係のない信頼できる人(司法書士などの専門家)を保管者に決め、保管してもらいます。
遺言者の死後、自筆証書遺言の保管者、発見者は家庭裁判所に遺言書の検認を請求しなければなりません。
また、封印のある自筆証書遺言は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければなりません。
その他、心配事があれば、当事務所にご相談ください。
中島司法書士事務所
住所
〒806-0048
福岡県北九州市八幡西区樋口町 7-30
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陣原駅より徒歩15分
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093-631-6512
営業時間
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土曜日、年末年始、夏季休業
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