2015.11.24
相続人の一人が行方不明の場合、相続の開始は出来ないか。
ご質問
先日、父が急死しました。父の相続人としては、母と私と弟の3人がいますが、
しかし、弟は、10年前から消息がありません。
私と母だけで相続財産を分けていいものなのか、処置に困っています。
すぐに相続の手続きをしてもかまわないのでしょうか。
お答え
お父さんの死亡によって相続は開始します。しかし、共同相続人の中に行方不明のような不在者がいる時は、
その不在者を除外して他の相続人のみで遺産の分割をすることはできません。
上記のような場合には、①不在者財産管理人を選任してもらい、その管理人を遺産分割手続きに加える方法と、
②不在者に対する失踪宣告を受け、法律関係を明確にさせたうえで、遺産分割の手続を進める方法があります。
詳しくは、当事務所にご相談ください。
中島司法書士事務所
住所
〒806-0048
福岡県北九州市八幡西区樋口町 7-30
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土曜日、年末年始、夏季休業
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